【 短時間労働者 part-time employee 】
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者に適用される1週間の所定労働時間に比べ短い労働者」および「1日の所定労働時間が同じでも1週間の所定労働日数が少ない労働者」を指す。1993年に制定されたパートタイマー労働法では、短時間労働者の雇用・労働環境の向上を目的として、労働条件の明示も必要性や一定の条件を満たす場合の有給休暇の付与などが定められている。また、労働基準法や男女雇用機会均等法などの労働者の適用対象となる。