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経営用語集

【解雇 dismissal】

 

使用者側が労働者との労働契約を一方的に解除すること。民法上は使用者は2週間の予告期間を置くことで労働契約を解除できるものとしている。ただし、労働法においては労働者の雇用安定や生活保護のため、労働契約の解除について解雇予告や解雇制限などは様々な規制事項が設けられている。また、解雇をめぐる判例においても、経営環境の過度の悪化や労働者側の責に帰するべき事由など客観的にみて合理的かつ社会的妥当性がない場合には解雇権の濫用とされ、解雇を無効とする法理が確立されている。→懲戒