【介護休業制度 family health care leave】
要介護状態にある家族の介護を目的として、労働者が一定期間休業することを認める制度であり、「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」によって規定されている。2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態ごとに介護休業を取得することが認められており(通算して最大3カ月間)、休業期間中は休業前賃金の40%が雇用保険から支給されることになる。法律では育児休業とともに、休業を取得しようとする者や取得後に職場復帰した者に対して、雇用者が休業を理由として不利益な取り扱いをすることが禁止されている。