【委員会設置会社 company adopting a committee-style corporate governance system】
従来株式会社の役員は取締役と監査役から構成されていたが、2002年の商法改正により、監査役を廃し、社外取締役を過半とする指名、報酬、監査の3委員会を設置することが認められるようになった。委員会等設置会社という名称であったが、2006年の会社法で委員会設置会社となった。業務執行は取締役ではなく執行役が行い、社外取締役を中心とする取締役会は経営上の意思決定と執行役の監視を使命とする。→社外取締役