【育児休業制度 child care leave】
育児を目的として、労働者が一定期間休業することを認める制度であり、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」によって規定されている。性別を問わず制度の適用が認められており、休業期間は原則として子供が1歳に達するまでの1年間であるが、所定の要件を満たすことにより1歳6ヵ月に達するまで延長することができる。休業期間中は休業前賃金の40%が雇用保険から支給されることになる(うち10%については育児休業終了後)。制度には休業に関する規定だけでなく短時間勤務や職場復帰のための教育訓練の提供など、労働者が育児と仕事を両立できるようにするための諸施策が盛り込まれている。