【 大量保有報告書 】
上場企業の株式を購入した結果、発行済み株式数の5%以上を保有することとなった者が、5日以内に総理大臣に提出する報告書。提出先は金融庁。保有株式には、転換社債やワラントなどの潜在的なものを含む。いわゆる5%ルールの1つであり、株式が特定の投資家に集中することにより株価が予想外の変動にすることがありうるため、その事実を一般の投資家に知らせることを目的としている。大量保有株主になった者は、保有割合が1%ポイント以上変動した場合、同様に5日以内に報告する義務がある。
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