【セクシャル・ハラスメント sexual harassment】
職場などにおいてしての医師に反して性的な言動を行い、相手に著しい不快感を与えるほか、相手の反応の仕方によって一定の不利益を与えたり、就業環境を悪化させたりすること、1997年に改生された男女雇用機会均等法において、職場におけるセクシャル・ハラスメントの防止に向けた使用者の配慮義務が盛り込まれた。対価型、環境型の2対のセクシャル・ハラスメントが規定され、その防止に向けて、会社方針の明示や必要な周知、研修の実施、苦情処理窓口の設置などが配慮義務お指針として揚げられている。