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経営用語集

【高年齢者雇用安定法】

 

高齢者の安定した雇用の確保等を図るために厚生労働省が定めている法律であり、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」は正式名称。事業主に対して65歳までの雇用確保について実施義務を設けており、①定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければならないことを規定している。ただし、2012年までは年金支給開始年齢の引き上げに合わせて、段階的な年齢引き上げによる経過措置を設けており、2013年より65歳までの雇用が義務化されることになる。なお、継続雇用制度については、労使協定により基準を定めた場合には希望者全員を雇用の対象としないことも可能とされている。→再雇用制度