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経営用語集

【委託販売 consignment selling】

 

一般的な取引においては、売買によって商品の所有権がメーカーから卸売業者、小売業者へと移転していくが、委託販売では、販売者は販売活動という役務を提供し、この対価として手数料を得るだけであり、消費者に販売される製品の所有権は販売事業者には移転されない。したがって一般的に販売業者には販売価格を決める権限がない。典型はコンサート、劇場、あるいはスポーツ観戦のチケットなどである。委託販売は、販売事業者にとっては、商品の保有に伴うリスクのない方法であるが、それゆえに、一般的な買収販売のマージン率と比較すると、販売手数料は低い。→再販売価格維持制度