【 中間法人 】
2002年から認められた、非営利かつ非公益の法人格。町内会、同窓会、趣味やスポーツのサークルなどが該当する。メンバーシップの非営利組織に適するもので、収益は会社と同様に課税される。設立に必要な社員数は2名以上。法人は無限責任中間法人の社員になることができなく、有限責任中間法人はその債務について社員が法人と連帯責任を負わないため、基金制度が設けられている。→NPO 法人(特定非営利活動法人)
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