【瑕疵負担責任】
購入したものに隠れた欠陥があった場合の売り手の責任。民法による。買い手は購入契約の解除、損害賠償を求めることができる。責任の要件は「隠された瑕疵であり一般的な注意では発見できないものであること」「瑕疵またはその原因が購入時に存在していたこと」であり、売り手は自己の過失による瑕疵でなくても責任を負う。買い手が権利行使できる期間は瑕疵を知ってから1年以内となっている。したがって購入してから長い期間を経た後に見つけられた瑕疵であっても売り手はこれに応じなければならない。→製造物責任法